自己資金について
融資と自己資金の比率は、融資目的にも異なりますが、会社創設のための創業融資なら、融資金額と同等以上の自己資産が求められることが多々あります。
例えば、東京都の中小企業制度融資の創業融資では、「借入希望金額と同額以上の自己資金」が必要となっています。しかし、同じ東京都でも、商工会議所の行う創業支援融資ならば、「開業資金の1/3以上の自己資金が確認できること」となっていて、必要となる自己資金の条件が異なります。
国民生活金融公庫総合研究所が行った調査によると、創業資金の中の自己資金が占める割合は、28%になっているそうです。
つまり、条件の厳しい「借入希望金額と同額以上の自己資金」が必要な融資を真っ先に受け、次に「開業資金の1/3以上」の自己資金が必要となる融資を受けたなら、創業資金の中の自己資金が占める割合は28%程度になるのかもしれません。
また、自己資金に関しては必ず証明書を求められ、その証明書とは通帳に他なりません。新規開業にあたり、公的融資申請をお考えの方は、その準備期間にコツコツと貯金した履歴をしっかりと作っておくように心がけてください。尚、通帳記載のないタンス預金は、例えそれが本当にコツコツと貯めたお金であったとしても証明のしようが無い為、自己資金としての評価を受けられないことがあります。
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